十全医学会 会則  Constitution

   第一章 総則   
第1条 本会は,金沢大学十全医学会と称する
   
第2条 本会の事務局は,金沢市宝町13番1号金沢大学医学部内に置く
   
第3条 本会は,医学の進展に寄与することを目的とする
   
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う
    1.総会及び学術集会
    2.機関誌(雑誌)の発行
    3.その他必要な事業
       
   第二章 会則  
第5条 1. 本会は,本会の目的に賛同する医師,医学研究者(医学関連研究分野を含む),医学類学生及び
団体により組織する
  2. 本会の会員は,次のとおりとする
    正会員 別に定める年会費を納める医師及び医学研究者 (医学関連研究分野を含む)
    名誉会員 本会に功績のあった会員の中から評議員会の推薦を経て総会の承認を得た者
    学生会員 別に定める年会費を納める医学類学生 (卒業した場合は自動的に正会員になるものとする)
    賛助会員 入会を申し込んだ団体
       
第6条 本会を退会しようとする者は,その旨を本会の事務局へ届け出なければならない  ただし,既納の会費は返付しない  
       
  第三章 役員  
第7条  本会に次の役員を置く。
    会長  1名
    副会長  2名
    理事  若干名
    監事  2名
    評議員  若干名
       
第8条 1. 会長,副会長,理事及び監事は評議員の中から互選する
  2. 評議員は理事会にて会員の中から選出し,評議員定年(満65歳)まで,その職務を行うものとする
ただし,会員外からの評議員選出の場合は,就任年齢が満50歳以下からとし,入会を義務付ける
     
第9条 1. 会長は,会務を統轄し,会議の議長になる
  2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代行する
  3. 理事は,庶務,会計,集会,編集の会務を分担する
  4. 監事は,会の経理を監査する
  5. 評議員は,本会の重要事項を審議する
     
第10条 役員の任期は1期を2年とし,再任をさまたげない
原則として任期は3期を限度する
     
  第四章 会議   
第11条 1. 総会は,毎年1回会長が招集し,評議員会の決定事項を報告する
  2. 理事会及び評議員会は,必要に応じて会長がこれを招集する
     
第12条 次の事項は,理事会,評議員会の議決または承認を経て,総会で報告しなければならない
  1. 事業
  2. 予算・決算
  3. 会則の改正
  4. その他重要な事項
     
第13条 学術集会は,毎年1回以上会長が開催する
     
  第五章 部門   
第14条 本会に次の部門を置く 
    庶務
    会計
    集会
    編集
     
第15条 1. 理事は,必要に応じ各部門の会務を分掌する
  2. 集会及び編集部門に委員若干名を置き,会長が委嘱する
     
第16条 1. 本誌の機関誌として「金沢大学十全医学会雑誌」を刊行する
  2. 雑誌の編集は,編集委員がこれにあたる
  3. 本会の会員は,本誌の配布を受ける
     
  第六章 会計   
 第17条 本会の会計年度(事業年度)は,暦年にする
   
 第18条 本会の経費は会員の会費,その他の収入をもってこれにあてる 
    正・賛助会員  1ヶ年4,000円とし,事業年度の当初に納入する 
    名誉会員    会費を徴収しない 
    学生会員    1ヶ年2,000円とし,入学時に6年間分を納入する
     
  附則  
 1. この会則は,昭和60年6月19日から施行する
 2. 旧会則による選出された役員は,改正後の規定に基づき最初の役員が選出されるまでの間は,その職務を行うものとする
 3. 会則第8条の規定によって最初に選出された役員の任期は,第10条の規定にかかわらず昭和61年12月31日までとする
 4. 平成16年度より金沢大学十全医学会と改名した
 5. 会則第8条 平成18年度より施行する 
 6. 会則第5条及び第18条については,平成23年度より施行する 
  7. 会則第10条について(追加付記:原則として任期は3期を限度とする)は,平成24年度以降に役員に就任された方に限る
   8. 会則第18条について 会費については平成30年から施行する(学生会員は31年から施行)